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上海で人材紹介はじめました。

上海にて人材紹介業で起業しました。 新米経営者です。 中国・上海ネタはもちろん、まじめなお仕事・ビジネス話も書いていきます。

タミフルもらっちゃいました。。

タミフル



昨日、起きたときからちょっとおかしな感じだったのですが、
暖房のついたオフィスで、ダウンジャケットを着ても寒く、

カラダの節々が痛くなってきたので
こりゃいかんと病院へ。


熱を測ったら38.4もあって、
先生と「こりゃタミフルですかね?」
なんて軽口をたたいてたんですが。。


例の、鼻の奥を綿棒でこすって粘膜をとるヤツやりましたよ。
痛いっつーの。


しかし結果は、「インフルエンザウィルス発見されず」。


でもまだ疑いは晴れないということで、
一応タミフル処方してもらいました。

症状が重くなるようだったら、先生に電話して、
タミフル投与のGOサインをもらって飲むように、と。

フレキシブルでステキな対応ですよね。


でも幸いにして症状が重くなることもなく、
熱こそまだ38度前後をいったりきたりですが、
セキも鼻水ものどの痛みもないんですわ。

熱と間接の痛みだけ。


解熱剤と胃薬だけ飲んで、今回はタミフルにお世話になる
ことはなさそうです。


あぁ、でも1月は全力で駆け抜けるはずだったんですが。。
思考力がまったくありません。。。


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実例でみる中国キャリアのつくり方。

先日、カモメという転職サイトが主催する
「中国で見つけたライフワーク&ドリーム」というセミナーに出席しました。

中国(上海)で働き、一定の成功をおさめている方を
スピーカーに迎え、後進へのアドバイスをもらおう、
というような内容です。

スピーカーにはコンシェルジュ上海の齋藤さんや、
a-solの門脇さんなどがいらっしゃいましたが、


齋藤さんの例を題材に中国でのキャリアのつくり方
について考えてみたいと思います。


みずからプレゼンの練習も兼ねて」とおっしゃっていましたが、
すばらしい内容でした。

簡単に経歴を紹介すると、

誰もが知っている大企業をやめ、「中国に可能性を感じて」
上海へ。現地採用で入社し、現在は上海の総経理と、
東京本社の取締役を兼ねていらっしゃいます。


中国にチャンスを求めてくる若い人は多いと思いますが
(私もそのひとりですが)、残念ながらなかなか思うに任せず、
帰国する方も多いのが現実。


その中で、お手本にしたい成功例と言えるのでは
ないでしょうか。


当然ながら、もともと仕事ができるひとなのでしょう。


でも、大企業の仕事に面白みが感じられず、悪い言い方をすれば
本流からははずれている。(スミマセン^^;)


大企業で面白い仕事ができるようになるまで、
10年20年かけて一段一段這い上がっていく。

それに我慢ができない人なのではないかと推察します。


「我慢ができない」というとこれまた悪い言い方のようで、
『最近の若いもんはこらえ性がない!』みたいなハナシに
つながってしまいそうですけど、

今の世の中では大企業の階段を一歩ずつ昇る時間を
かけるのはそれ自体がリスクとなります。
だって時間かけても階段の上のほうにいけるのは
一握りだけですから。


であれば、何もガマンして「もっと面白いことができるかもしれない」
機会損失を計上しつづけるより、ちょっと違うキャリアを
志向する優秀な人がでてくるのは当然の成り行き。


もちろんここまではよくあるハナシですが、
齋藤さんの場合はここから中国を目指すのです。
しかも中国語は全然できなかったらしい。。


ここからは私見ですが、大企業型でないキャリアを志向する場合、
「中国」というフックをかけてみるのは非常に面白いやり方なのでは、
と思うのです。


なぜかというと、

■成長市場
これは中国そのものもそうですが、
中国の日本人市場もまだまだ伸びています。

コンシェルジュは日本語フリーペーパーなので、
読者は(ほとんど)日本人、お客さんは(ほとんど)日系企業。
上海も北京も大連も、日本人・日系企業の数は
伸び続けています。


もともとコンシェルジュは大連で創刊、
最も大きい市場である上海では後発だそうで
(上海には競合する日本語フリーペーパーがごろごろあります)
進出時はかなり慎重に検討したそうです。

でも、上海の日本人人口はずっと伸びていたので、
進出の余地はあったのだろうと思います。
まぁこれは外野だから気楽に言えることですが。。。


何がいいたいかというと、伸びてる市場・企業では常に人手不足。
責任のある仕事がまわってきやすいのです。

もちろんそのチャンスをどれだけモノにできるか、ということは
重要ですが、それでも伸びない市場の伸びない企業にいるよりかは
はるかにチャンスにあふれています。

齋藤さんはそこで結果を出したのでしょう。


■さらに広大な中国市場
そしてコンシェルジュは中国人向けフリーペーパー「me her」など
も投入、中国13億人市場をねらっているのです。

どの日本企業も今まさにそれを実現すべく奮闘していますが、
どこも苦戦中といっていいでしょう。
しかしそれに最前線でチャレンジできる魅力があります。


ここにもひとつのモデルが。

(上海の)10万人、5000社以上という、それなりの規模の
日本人・日系企業の市場で収益を安定させる。

  ↓

中国人13億人の市場へ進出。


考えてみれば、日本のどの地域にも、上海や北京ほど
(日本人の)人口・消費が伸びている市場はないのでは?と思えます。


とすれば、日本人相手の商売をはじめるのに最も適した地は
東京でも大阪でもなく、上海?なんて考えかたもできるわけです。


そうすると、先ほどのモデルのように

上海の日本人市場で創業⇒安定化



中国人市場を開拓

というやり方は成功率が高く、伸びしろもめちゃくちゃ大きい。
と言えたりするのかも!?


齋藤さん個人の例にもどると、
このたび日本本社の取締役になられたそうです。

何も日本の法人で役員になることがゴールではないけれど、
中国を経由することでそういったある種の成功に(比較的)早く到達する、
というモデルがあり得るのではないかと思うわけなのです。


例によって長々と書いてしまいましたが、

中国留学して中国の専門化、中国語の専門化になる以外にも
齋藤さんのような「中国経由のキャリア開発プラン」という
道すじがもっと一般化する可能性があるかな、なんて思うのであります。


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実例でみる中国キャリアのつくり方。

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中国(上海)で働き、一定の成功をおさめている方を
スピーカーに迎え、後進へのアドバイスをもらおう、
というような内容です。

スピーカーにはコンシェルジュ上海の齋藤さんや、
a-solの門脇さんなどがいらっしゃいましたが、


齋藤さんの例を題材に中国でのキャリアのつくり方
について考えてみたいと思います。


みずからプレゼンの練習も兼ねて」とおっしゃっていましたが、
すばらしい内容でした。

簡単に経歴を紹介すると、

誰もが知っている大企業をやめ、「中国に可能性を感じて」
上海へ。現地採用で入社し、現在は上海の総経理と、
東京本社の取締役を兼ねていらっしゃいます。


中国にチャンスを求めてくる若い人は多いと思いますが
(私もそのひとりですが)、残念ながらなかなか思うに任せず、
帰国する方も多いのが現実。


その中で、お手本にしたい成功例と言えるのでは
ないでしょうか。


当然ながら、もともと仕事ができるひとなのでしょう。


でも、大企業の仕事に面白みが感じられず、悪い言い方をすれば
本流からははずれている。(スミマセン^^;)


大企業で面白い仕事ができるようになるまで、
10年20年かけて一段一段這い上がっていく。

それに我慢ができない人なのではないかと推察します。


「我慢ができない」というとこれまた悪い言い方のようで、
『最近の若いもんはこらえ性がない!』みたいなハナシに
つながってしまいそうですけど、

今の世の中では大企業の階段を一歩ずつ昇る時間を
かけるのはそれ自体がリスクとなります。
だって時間かけても階段の上のほうにいけるのは
一握りだけですから。


であれば、何もガマンして「もっと面白いことができるかもしれない」
機会損失を計上しつづけるより、ちょっと違うキャリアを
志向する優秀な人がでてくるのは当然の成り行き。


もちろんここまではよくあるハナシですが、
齋藤さんの場合はここから中国を目指すのです。
しかも中国語は全然できなかったらしい。。


ここからは私見ですが、大企業型でないキャリアを志向する場合、
「中国」というフックをかけてみるのは非常に面白いやり方なのでは、
と思うのです。


なぜかというと、

■成長市場
これは中国そのものもそうですが、
中国の日本人市場もまだまだ伸びています。

コンシェルジュは日本語フリーペーパーなので、
読者は(ほとんど)日本人、お客さんは(ほとんど)日系企業。
上海も北京も大連も、日本人・日系企業の数は
伸び続けています。


もともとコンシェルジュは大連で創刊、
最も大きい市場である上海では後発だそうで
(上海には競合する日本語フリーペーパーがごろごろあります)
進出時はかなり慎重に検討したそうです。

でも、上海の日本人人口はずっと伸びていたので、
進出の余地はあったのだろうと思います。
まぁこれは外野だから気楽に言えることですが。。。


何がいいたいかというと、伸びてる市場・企業では常に人手不足。
責任のある仕事がまわってきやすいのです。

もちろんそのチャンスをどれだけモノにできるか、ということは
重要ですが、それでも伸びない市場の伸びない企業にいるよりかは
はるかにチャンスにあふれています。

齋藤さんはそこで結果を出したのでしょう。


■さらに広大な中国市場
そしてコンシェルジュは中国人向けフリーペーパー「me her」など
も投入、中国13億人市場をねらっているのです。

どの日本企業も今まさにそれを実現すべく奮闘していますが、
どこも苦戦中といっていいでしょう。
しかしそれに最前線でチャレンジできる魅力があります。


ここにもひとつのモデルが。

(上海の)10万人、5000社以上という、それなりの規模の
日本人・日系企業の市場で収益を安定させる。

  ↓

中国人13億人の市場へ進出。


考えてみれば、日本のどの地域にも、上海や北京ほど
(日本人の)人口・消費が伸びている市場はないのでは?と思えます。


とすれば、日本人相手の商売をはじめるのに最も適した地は
東京でも大阪でもなく、上海?なんて考えかたもできるわけです。


そうすると、先ほどのモデルのように

上海の日本人市場で創業⇒安定化



中国人市場を開拓

というやり方は成功率が高く、伸びしろもめちゃくちゃ大きい。
と言えたりするのかも!?


齋藤さん個人の例にもどると、
このたび日本本社の取締役になられたそうです。

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中国を経由することでそういったある種の成功に(比較的)早く到達する、
というモデルがあり得るのではないかと思うわけなのです。


例によって長々と書いてしまいましたが、

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告知:新春日中ビジネス講演会

今日は完全に宣伝です。
紅橋(ホンチャオ)というSNSを運営している紅橋株式会社
という会社がありまして、

そこの北山社長を僕は勝手にお友達だと思ってるのですが笑、
紅橋が共催するセミナーが今度東京であります。


詳細を以下に貼り付けますので、ご興味のある方は
ぜひいらっしゃってください。


私も出没予定です♪



---以下セミナー詳細----------------------------------

開催日時 2008-02-03 日曜日 18時半開場 19時開演~21時終了予定

開催場所 東京都 青山・外苑前徒歩3分

関連コミュニティ 中国ビジネス研究会

詳細 -----------------------------
講演会詳細
-----------------------------
【テーマ】:
『北京オリンピック後の新しい中国ビジネスチャンス』
 ~中国ビジネス最前線の裏舞台と日本が忘れている事~


【講師】:
剣豪集団株式会社 取締役会長 
剣豪総研株式会社 取締役会長 鄭 剣豪氏    

【講師紹介】:

<講演会実績> 計100回以上
国際教育文化交流協会、西宮市生涯学習大学、北九州市立大学、
日中経済討論会、テレビ出演、その他多数…

<経歴>
1964年 中国浙江省寧波市生まれ
1987年 神戸大学留学
1992年 帰国。中国寧波にて剣豪実業(株)を創業。
1992年、日本留学から帰国後、寧波、上海、常熟で相継いで企業を設立し、 日中間の部品・資材調達、コンサルティングなどの業務に注力。
2001年末、業務の拡大及び貿易の便宜を図るため、日本神戸に剣豪集団株式会社を設立。
2007年 剣豪総研株式会社及び学校を北京に設立。

現在は上海、香港、寧波、常熟、神戸に法人を持ち、国際貿易、コンサルティング、日本工業団地を所有するなどの多機能グループ会社に成長している。
将来は中国一の企業になることを目標とする。

http://www.kengoois.com/
http://www.kengooii.com/

【セミナー内容】:
今日が東京なら、明日大阪で、明後日は北京という大統領の様な忙しさと、 話し出したら面白い話が周りを引き付けて止まらない
島田伸介みたいなバイタリティのある剣豪氏。

鄭剣豪氏は、今後の日中関係や、お互いの国が良くなっていく事を本気で考えた上で、 ビジネス展開している方です。

今までは、日中両方の価値観を理解し、 日本の製造業が日本の財産と考え、 日中間ものづくりの架け橋のパイオニアを担ってきました。

最近では今の日本の一番の危機は、”人材が育っていない事”にあるとし、 製造業が盛んだった時代の素晴らしい人材教育を取り戻そうと、
中国に学校を作り、日本から若者を連れて行き、
日中双方の若者が共に刺激し合いながら学べる熱烈ツアー等を企画しています。

単にオリンピックだったり、経済が注目されているだけではなく、
中国を通して、今の日本が忘れているものを知り、
もっと皆に深く中国や日中、そして日本の事を考えて欲しい!!
そして、新しい中国ビジネスのヒントを掴んで欲しい!!

そんな想いから今回の講演を企画する事になりました。

日中双方の視点を持ち、ビジネスの第一線で活躍している氏のビジネス体験談や最新の中国出張での感想なども含めて、
分りやすく、時には得意の笑いを交えて、

・今の中国で何がおきているか?
・これからの中国で何がおきるか?
・日本が今忘れているものとは?
・オリンピック後の新たな中国ビジネスチャンスとは?

について講演させて頂きます。

中国に興味のある方、中国ビジネスに興味のある方のみならず、
起業家、経営者、ビジネスパーソン皆様に有益な講演内容を提供させて頂きます。

【期待できる効果】:

・2008年一番ホットな中国に関する理解。
・今、中国ビジネスの裏舞台で起きている現状に対する理解。
・今後の中国ビジネスに関するヒント。
・中国ビジネスナレッジの強化。

【開催日時】:
2008年2月3日(日) 18時半開場 19時開演~21時終了予定

【開催場所】:
ティーズプラザ246  
※青山ベルコモンズ斜向かいのハーゲンダッツの入ったビルの3F

東京都港区南青山3-1-1プラザ246青山ビル3F / TEL:03-5770-8448
  東京メトロ銀座線 外苑前駅徒歩3分 表参道徒歩10分


【会費】:
1,000円(当日開場にて)
人数:100人限定(定員になり次第締め切り)

主催:剣豪集団株式会社
共催:紅橋株式会社

◆申込み方法◆
下記アドレスに参加希望の旨送信ください。
info■hongqiao.co.jp (■は@に直してください)。

労働契約法(中国)施行 最終回

こんばんは。
上海はますます寒くなっております。

明日は雪との予報もあり。。。イヤでたまりません(涙)。

またまたベタな天気ネタの前振りでした。。


さて、長くなりましたが労働契約法関係の記事は
今回をもって最終回にしようと思います。

「カテゴリー」のところに『労働契約法(中国)について』という
のを加えましたので一気に読みたい方は
そちらからご覧くださいませ。


労働契約法の施行によって
使用者側の義務とコストが大幅に増加するため、

それを緩和するサービスとしての労働者派遣事業が流行るだろう
という観測が見られます。


本当にそうなのでしょうか?
ちょっと考察してみます。


同法は労働者の派遣についても定めています。


派遣会社は労働者と2年以上の労働契約を結び、
派遣先(仕事)がないときでも、契約に定められた賃金を
支払わなければならない(第58条)。


ということです。つまり、派遣会社はリスクを丸抱えしなくてはならず、
決しておいしい商売ではありません


日本で人材派遣市場がこれだけ拡大した理由は、
「登録型派遣」が認められているというのが大きな理由でしょう。

登録型とは、つまりお仕事がなければ
派遣会社は給料を払わなくてもいい、ということ。
仕事がないときのリスクは、派遣会社がしょわなくてもいいのです。


裏をかえせば、そのリスクは労働者が背負うわけですから、
派遣会社や派遣先の会社にとって非常に都合のよいシステムなんですね。


だからこれだけ利用されているサービスに成長したのでしょう。


今回の労働契約法の主眼はあくまでも労働者の
権利拡大にあるのですから、派遣労働者にリスクを負わせる
「登録型派遣」とはなじみませんよね。

だから、今回の法施行で派遣ビジネスが隆盛するという
見方には私は否定的です。


ただ、「仕事がない」リスクを吸収できる、
それだけの固定費をかかえても大丈夫な規模の派遣会社、

または仕事のなくなった労働者を、すぐに次の会社に
派遣できるほど営業力のある派遣会社ならば
うまくいくのかも知れません。。


「労働契約法リスク」を回避したい、そのためになら手数料を
喜んで支払う会社はいくらでもあるでしょうからね。。


ニーズはあるが、なかなか難しい商売だ、と私は思います。


以上で労働契約法(中国)施行についての記事は
終了とします。

施行されたばかりの法律ですので、
影響や問題などが表面化するのはまだまだこれから。


とくに中国の場合、まずは大枠だけ定めた法律をまず施行し、
影響などが確認されてから細則を定める、という
やり方ですので、


今後流れが変化する可能性は大いにありえます。
これからも労働契約法関係の動きには注意をはらって、
何かあればすぐお伝えできるようにしたいと思っています。


長々とお付き合いいただき、本当にありがとうございました。


労働契約法(中国)施行のその1(セミナー花盛り)
労働契約法(中国)施行のその2(経済補償金について)
労働契約法(中国)施行のその3(雇用の長期化リスク)
労働契約法(中国)施行のその4(雇用リスク増大)
労働契約法(中国)施行のその5(採用の難化)




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労働契約法(中国)施行その5

日本は3連休みたいですね。
中国は通常どおり、今日から1週間がはじまっています。


さて、このブログの右側にある
「おすすめサイト・ブログ」の中の
「ゆるーいコンサルタントな日々」というブログにて

E-mailコンサルティングというサービスを
なんと500円/回で提供していましたが、

このたび試行期間を終了し
あらたにE-maiコンサルティング会員という
会員制サービスに移行するとのこと。


くわしくはゆるーいコンサルタントな日々のブログを
ご参照ください。


以前500円のサービスをご紹介したので、
念のため終了ということをお伝えしました。



さてさて、労働契約法(中国)施行のその5にいきましょう。
今日は予想される影響として、採用の難化というお話をします。


人が採りにくくなる、ということですね。

なぜか?


まずは、再三説明していますが
労働者を解雇するときに発生する
コスト・リスクがかなり大きくなるので、

採用するときには慎重にならざるを得ない、
ということが大きいですね。


契約期間中の解雇は当然経済補償金を払わなければ
なりませんし、

労働契約法の規定に違反して労働者を解雇した場合は
なんと2倍の補償金を支払わなければならない(87条)

との文言もあります。


そのため、解雇できる条件をあらかじめ就業規則に盛り込む、
という動きがあるということを前回お話したんでした。


また、中国の労働契約には試用期間というものが
ほぼ必ずあります。

3ヶ月なり、半年なりという「試用」期間をあらかじめ決め、
雇った人が本当に職務をこなせるのか?を
見極めるための期間です。

もちろん労働者が会社を選ぶための期間でも
あるわけですが。


この試用期間が短くなりました。
これまで、1年の契約期間でも3ヶ月の試用期間を
設けるのが慣例でしたが、

労働契約法により、

期間が3ヶ月以上1年未満の場合、試用期間は1ヶ月以下
同  1年以上3年未満      2ヶ月以下
同  3年以上または無期    6ヶ月以下

そして、3ヶ月未満の契約の場合は
試用期間を設けてはいけないことになっています。


長めの試用期間でじっくりえらぶ、ということが
できなくなっているわけですね。


また、試用期間中に契約を解除する場合も、
これまでは比較的簡単にできたのですが

今後は能力不足が証明された、労働者が違反をはたらいた、
などの理由によってしか解雇できなくなっています。

これについても、「能力不足の証明」などは
非常に難しいので、就業規則の制定コストや
労働者の行動・発言を記録したりするコスト、

訴訟リスクの懸念は払拭できません。


さらに、試用期間中に採用条件に合致しないことが
証明された
場合、使用者は労働契約を解除できる、
という規定があるにはありますが、

それもどうやって証明するのか?という
難しさが常に付きまといますしね。


まあ、試しに雇ってみて、ダメだったら切ればいいや~
なんてのは使用者側のエゴですし、

面接や書面による選考の精度をなるべく向上させるのが
我々人材会社の使命でもあるので、一概に改悪とは
いえないことは確かです。


またまた長くなってしまいましたね。
今日はこの辺で。

このシリーズは次回で最終回にしたいと思います。
おつきあいありがとうございました。


労働契約法(中国)施行のその1(セミナー花盛り)
労働契約法(中国)施行のその2(経済補償金について)
労働契約法(中国)施行のその3(雇用の長期化リスク)
労働契約法(中国)施行のその4(雇用リスク増大)

労働契約法(中国)施行の最終回(派遣事業は流行るのか?)

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中国でビニール袋の無料提供禁止へ。

霧の上海よりこんばんは。


労働契約法について連載中ですが、
堅苦しい話が続いたの今日はちょっと違うネタを。



中国はすでに経済大国になりましたが、そしてもともと
政治的には世界に対して影響力を保持・行使していますが、

世界に尊敬される国になるにはそれだけじゃ足りません。
世界をリードする、スタンダードをつくりだせる分野を
もたなくては。

「環境保護大国」という方針はそのひとつでしょう。

まあ、もちろん現在はほど遠い状況なんですが。。。



しかし、時間はかかるでしょうが、この国ならやってくれる、
やり切るのかも、と思うこともあります。


時代報(08年1月9日)にこんな記事がありました。


6月よりビニール袋の無料提供禁止へ


記事によれば、

今年6月1日より、スーパーやデパートなどの小売店でビニール袋を
無料で提供することを禁止する。
厚さ0.025ミリ以下のビニール袋の生産、販売、使用を禁ずる。
また、列車や船、飛行機や駅・空港でも同様。
繰り返し使える布製の袋やカゴなどを使用することを奨励。
企業や社会には無料でそれらの使い捨てでない袋などを
提供してもらい、ビニール袋の使用量を減らすこの
計画に協力してくれるよう呼びかけている。


ってな感じです。


社会主義中国だから(?)できる、この強力な規制。
これは、使いようによっては非常に大きなアドバンテージに
なりうる、ということの証明ではないのでしょうか。


国家や政府が方向性さえ誤らなければ、



エコ大国中国



も実現し得る!

いや、実現してくれ!







余談ですが日本でも有名な中国ビール
「青島(チンタオ)」には防腐剤が多めに入っていて、


生前ビール好きだった中国人の死体は
割とほっといてもキレイなままだとか。。。




まあ僕もほぼ日でチンタオですけど。



改めて。

実現してくれ
エコ大国中国


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労働契約法(中国)施行その4

労働契約法(中国)施行のその4です。

引き続き堅苦しいお話ですが
ガマンしてお付き合いくださるか、

今日は右側のおすすめブログのどれかを
読んでみますか?笑
面白いですよ、どれも。


さて、使用者(企業)にとって、

①コスト(人件費)の増加
②雇用にともなうリスクの増加
③採用が難しくなる

の3つの影響があると申しました。
今日は②雇用にともなうリスクの増加について
説明してみましょう。


この場合のリスクというのは、
訴訟を起こされるリスクというのが一番大きいでしょう。


そこまでいかなくても、労働者の訴えによって
行政の指導が入るリスクはかなり高くなると思われます。


法律の文面には、

使用者がこの法律に反して労働契約を解除、終了した
場合、経済補償金の2倍を労働者に支払う(87条)


という規定があります。
たとえば、勤務態度が悪いAさん。就業時間中にネットで
株はやるわ、仕事は遅いわ、おしゃべりは止まらないわ。。。


「勤務態度が悪い」これだけで解雇すると、危ないです。


だから、こと細かな禁止事項を記載した就業規則を作りましょう、
お手伝いしますよー、というセミナーが流行っているのですね。
就業規則に記載がある禁止事項を行っていた、ということが
証明されれば、労働者の非を問えますから。



また、ついうっかり労働契約を結ぶのを忘れたり、
更新を怠ったりすると、これまた大変です。

まず、出社日から1カ月以内に必ず労働契約を結ばなければならない(10条)
と定められていますが、

うっかり契約しないまま1年が過ぎると自動的に
無期の労働契約を締結したこととみなされてしまいます。(14条)


有期雇用契約を結んでいて、満期を迎えたときにそのまま
継続雇用。うっかり契約更新を忘れちゃう。
ありがちですよね。

これもダメ。上で説明したことと同じです。


また、労働者が契約を解除するときの条件は
かなりゆるくなっているので、突然の退職というリスクも
増大すると言えるでしょう。


今日はこの辺で。次回は採用の難化について。
お付き合いありがとうございました。

労働契約法(中国)施行のその1(セミナー花盛り)
労働契約法(中国)施行のその2(経済補償金について)
労働契約法(中国)施行のその3(雇用の長期化リスク)

労働契約法(中国)施行のその5(採用の難化)
労働契約法(中国)施行の最終回(派遣事業は流行るのか?)


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労働契約法(中国)施行その3

3日前からこのシリーズを書き始めてますが、
アクセスがちょっと良くなってます。


やっぱりみなさん、特に中国ビジネスに関わる方に
とっては気になるところなんでしょうか。

不思議なんですけど、ニーズの高い記事を書くと
やっぱりアクセスって集まるものなんでしょうか?

何を今さら、って感じかもしれませんが、
どこからアクセスは集まるのでしょう?

検索から?ブログランキングから?
ブログランキングで新着記事のタイトルを見て
クリックしてくれる、というのはなんとなく分かりますね。


では検索は?「中国 労働契約法」というワードで
検索する人がけっこういて、この記事が上位に
表示されないとアクセスは増えませんよね。

調べてみましょう。


FC2のアクセス解析を一応使ってるのです。
このテーマの連載は7日からはじめてるので、
どんなワードで検索され、このブログにたどり着いているか
並べてみましょう。


7日 人材紹介、中国、新卒など
8日 上海、日本語教師、求人、料理、変化、ブリッジSE、帰国など
9日 上海、中国、ブリッジSE、帰国など



……って感じで、「労働契約法」というワードはないんです。
不思議です。。。アクセスが上がったのはたまたまなんでしょうか?


まあそれは置いといて。



というわけで労働契約法(中国)施行その3です。

過去の記事はこちらです。
労働契約法(中国)施行その1(セミナー花ざかり!)
労働契約法(中国)施行その2(経済補償金について)


前回は、この法律の施行により使用者(企業)にとって
3つの影響があるという話をしました。


①コストの増大
②リスクの増大
③採用難の恐れ


①の説明で、「経済補償金」の話をしたんでしたね。
詳しくは前回の記事をご参照ください。



引き続き①コストの増大というお話をします。

今回の法律により、「居座りリスク」が発生します。


どういうことかというと、基本的に中国の労働契約は
「有期雇用」が一般的でした。今までは。

○○年○月○日から△年△月△日まで

という期間が定めてあるのが普通なのです。
日本の契約社員と同じですね。

日本の正社員にあたる、期間の定めのない雇用(無期雇用)は
珍しいのです。


しかし、労働契約法には以下の規定があります。

同一労働者と有期雇用を締結できるのは2回まで。
3回目の契約は無期雇用(第14条)

また、
勤続10年以上の労働者は必ず無期雇用(同)

※ともに、労働者が有期雇用を望んだ場合はそれでもOKです


簡単にいうと、勤続年数が長くなる傾向が生じるかもしれない
ということ。
勤続年数が長くなると、前回説明した「経済補償金」の額が
それにつれて増えますから、コストが増えるわけですね。


契約期間満了時に退職を促すのであれば、労働者も
それなりに納得しやすいですから各種リスクは抑えられる
でしょうが、

無期雇用となってしまえば、辞めてもらいたくなったら
契約期間中の解雇となりますから、トラブルがおきやすい
のは目に見えています。


ちなみに、労働者が契約期間中に退職したいと思ったときは、
使用者(企業)と協議して合意するか(36条※)、または30日前までに
書面で通知すれば違約金などはなしに契約を解除できる(37条)
ことになっています。


※使用者(企業)側から解除を申し出た場合、労働者が合意しても
 経済補償金を支払う必要があります(46条)


なお、この「無期雇用」転換の規定をとり上げて、
「中国で終身雇用がはじまる」などという切り口で発表された
報道がいくつかありますが、終身雇用にはならないでしょう。

日本の終身雇用は雇用期間の定めの有無のみによって成立した
ものではないでしょうし(というか終身で雇用したかったから
無期にした、というのが正しいのでは。原因と結果が逆ですね)、


労働者にしてみれば「定年までずっと同じ会社?冗談じゃねぇよ」
という気持ちだと思います。とくに若い人は。


法施行を主導した政府としても、終身雇用うんぬんや、
なるべく雇用を長期化・安定化させたいという意図はもちろんですが、

それよりもむしろ使用者の恣意や気まぐれで安易に
クビを切れないようにしたい(社会の不安定要因排除のため)
という動機のほうが強い気がします。



コスト増大についてはこんな感じでしょうか。今日はこの辺にしておきましょう。
次回は、②リスク増大について書いてみたいと思います。

おつき合いありがとうございました。

労働契約法(中国)施行その1(セミナー花ざかり!)
労働契約法(中国)施行その2(経済補償金について)

労働契約法(中国)施行その4(雇用リスク増大)
労働契約法(中国)施行のその5(採用の難化)
労働契約法(中国)施行の最終回(派遣事業は流行るのか?)


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労働契約法(中国)施行その2

最近の上海はあったかいです。
先週の頭くらい?まではめちゃくちゃ寒かったんですが。。
今日も10度くらいまで(僕の体感)上がったんじゃないでしょうか?


ってなベタな前振りもそこそこに……。


労働契約法(中国)施行の第2回です。
今回は使用者側(企業)にとってどんな影響があるのか?
を少し詳しく見てみましょう。


前回も触れましたが、08年1月1日施行の労働契約法は
労働者の権利の保護・拡大を主眼としています。

だから、使用者側(企業)は逆に負担やリスクが大きくなる恐れがあります。
具体的には、以下の3つの影響があると言われています。

①コスト(人件費)の増加
②雇用にともなうリスクの増加
③採用が難しくなる


①から順番に見ていきましょう。

まず、確実に目に見えて影響するのが、

労働者が辞めるときに発生する経済補償金(第46条)

でしょう。
これは例えば、契約時に使用者(企業)が提示した労働条件を
守らないとき、つまり使用者(企業)が約束を破ったときなどに発生します。

これはなんとなく納得できる規定ですが、
それだけでないところがミソです。

なんと、
有期雇用の契約期間が満了したときにも
補償をしなければならないのです。


1年の契約で雇用して、使用者・労働者ともなんの不満もない。
つつがなく1年を終え、じゃあさようなら、となった場合。

それでも補償金を払わなければならないのです。


これは厳しい。
契約を守らなかったために発生する「違約金」ではなく、
その名のとおり退職後の生活を保障するためのお金なのですね。


ここが、労働者の権利を保護するための法律といわれるゆえんです。


またたとえば、労働者を解雇したい場合、まえもって30日前までに
通知しなければならない、と定めていますが、ちゃんと30日前に通告
したとしても補償金が発生します。


※ただし、契約期限が到来したとき、使用者が同一またはそれ以上の条件を提示し、
 再契約をオファーしたにもかかわらず、労働者がそれを拒否した場合は
 補償金は発生しません。


気になる金額は、基本的に
勤続1年ごとに1カ月分(第47条)と定められています。

2年働いた人には2ヶ月分の給与、10年の人には10ヶ月分、ということですね。
上限は12ヶ月分ときめられています。


勤続半年~1年未満の場合は1カ月、半年未満の場合は
半月分となっています。


すごいですよね。
私はひとつめの会社に3年半ほどつとめましたが、
そしたら3ヶ月分かぁ……実際は退職金いくらだったかなぁ笑。


だいぶ長くなったので続きはまた後日書きます。
お付き合いくださってありがとうございました。


労働契約法(中国)施行その1(セミナー花盛り)

労働契約法(中国)施行その3(雇用の長期化リスク)
労働契約法(中国)施行その4(雇用リスクの増大)
労働契約法(中国)施行のその5(採用の難化)
労働契約法(中国)施行の最終回(派遣事業は流行るのか?)



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労働契約法(中国)施行その1

あっという間に年があけてから1週間たってしまいましたね。。
早いものです。

今年はブログ更新を多めに、という誓いを
立てたのですが結局1週間あいちゃったなあ。。

とうぼやきはおいといて、
たまには中国で人材ビジネスしてる人っぽい
記事を書こうかと思います。


08年1月1日より、「労働契約法」という法律が
中国で施行しています。

その名のとおり、使用者(企業)と労働者がとり結ぶ
労働契約について定めた法律です。


それで、上海はちょっとした騒ぎになっています。
去年(2007年)の終わりごろは、
「労働契約法セミナー」が花ざかり。

人材会社や法律事務所、人事コンサル会社が主催し、
「来年から法律がこうなるから、こういうことに気をつけましょうね」
という解説をしてくれるセミナーなのですが、

要はそういう会社の集客の手段なんですけどね笑。
とはいえ、私も何回か参加しましたが、どこも
まずまずの客の入り。

それだけ、日系企業(だけが対象の法律ではありませんが)の
関心が高い法律なのです。


なぜか?


それは、この労働契約法、


労働者の権利の保護・拡大を目的とする


法律だからなのです。

ということは、使用者側(企業)にとっては、
負担が大きくなったり、訴訟リスクをかかえたりするかもしれない
ということで、総経理さんや人事部長さんも
こりゃ勉強せないかん、というわけなのですね。


詳しい説明はちょっと込みいった内容になるので、
次回以降、数回にわけて説明していこうと思います。

お楽しみに。


労働契約法(中国)施行その2(経済補償金について)
労働契約法(中国)施行その3(雇用の長期化リスク)
労働契約法(中国)施行その4(雇用リスクの増大)
労働契約法(中国)施行のその5(採用の難化)
労働契約法(中国)施行の最終回(派遣事業は流行るのか?)


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2008年 ぶりコムは1月2日より営業中!!

あけましておめでとうございます!
今年もよろしくお願いいたします。
m(_ _)m


今日(2日)より営業開始でございます。
中国の正月は元旦のみなんです!!

つってもお客さまの日系企業は早くて4日から、
遅いと7日からというところが多く、
お客さんとやりとりする仕事はできません。。。


そう、好きで今日から出勤してるんですわ。
どこにも行かないことにしたので、家にいても
しょうがないし。

これでいーんです!起業したてってのはこんなもんだー!!


旧正月は遊んでやるーっ!!


ってなわけで、今年一年の目標をまとめたり、
おおまかな事業展開スケジュールをつくったりしてました。


今年は一人パートナーが欲しいんです。
一緒にやってくれる仲間。

あえて最初は一人でやろうとして、
一人でもNO.1になれるマーケットを探して
この仕事をはじめたんですが、

新たにやりたいこともいっぱい出てくるし、
これからの事業の拡げ方もおぼろげながら
見えてきたし、

何より一人はさみしいし……


もちろんお給料をきっちり払わなければならないので、
キャッシュが回るかどうかという新たな心配が
発生するわけですけどね。。

甘んじて受け入れようではありませんか!!


そのためには、1月2月3月の業績が非常に重要。
人が動く時期だし、実をいうとすでにある程度の
売上が見えている。

これをいかにこぼさずキャッシュ化しつつ、
4月からの安定期にスムーズに移行するか。

2月は営業日が極端に少ないので、1月で決まるといっても
過言ではないのです。


……って書きながら気付いた!
そうだ、2月は14営業日しかないよ。。。

やべーまじで1月だ。ここで決まるわ。
正月気分が(今)吹っ飛びました。


さー今年も気合入れていきましょっ!!


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2006年3月より上海に滞在。留学→ライター→現地採用を経て、2007年8月にぶりコム【ブリッジSE.com】を設立。唯一・最大のブリッジSE転職サイトに育て上げるため奮闘中。

まだまだ若造、かつビジネス自体もちっちゃなちっちゃな感じですが、以下のような理念をかかげることといたいました。


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人材ビジネス畑出身なのでまずは人材紹介事業で基盤を作ります。その後、なるべく偏りがなく、かつ多様な文化・情報を日中間で流通させる方向に事業を展開していこうと考えています。

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